会社が仕事を辞めさせてくれないとき|新卒が知っておく決まりと伝え方

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正社員のように期間の定めのない雇用なら、辞めることを申し入れた日から2週間がたつと雇用は終わると、民法で決まっています(民法 第627条(e-Gov法令検索))。会社の許可がなければ辞められない、ということはありません。

この記事では、よくある引き止めを整理したうえで、知っておく決まり、伝え方、次の会社へ移る方法と相談先を順に説明します。

仕事を辞めさせてくれないときはどう引き止められる?

よくあるのは、人が足りない・後任が来るまで待ってほしい、今辞めても次は無い、損害賠償を求める、の3つです。

Yahoo!知恵袋にも、こんな相談が寄せられています。

1度人事の方に辞めたいみたいなことを言ったんですが、辞めさせてくれるような雰囲気を少しも出してくれませんでした。

(Yahoo!知恵袋より・信用金庫に入った1年目の相談)

しかし、部下が辞めると支店長の成績に響くらしく、簡単には辞めさせてもらえません。

(Yahoo!知恵袋より・証券会社で働く新卒2年目の相談)

人が足りない・後任が来るまで

「人が足りないから」「後任が決まるまで待ってほしい」という引き止めです。人を補うのは会社の役目で、辞める人が後任を見つける必要はありません。

今辞めても次は無い

「1年で辞めたらどこも雇ってくれない」と言われることもあります。第二新卒(学校を卒業しておおむね3年以内に、一度就職して働いた経験がある人。1年目で辞めた人も当たります)を採用している企業は60.9%です(正社員の採用担当者が対象。マイナビキャリアリサーチLab「企業人材ニーズ調査2025年版」)。くわしくは新卒1年目の転職は厳しい?で整理しています。

損害賠償を求める

「辞めたら損害賠償を請求する」と言われることもあります。辞めたことだけで当然に損害賠償が認められるわけではありません(下で説明します)。

仕事を辞めさせてくれないときの決まりは?

期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で終わると法律で決まっています。就業規則の申し出の期限と、損害賠償の扱いも合わせて確かめます。

期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終わる

期間の定めのない雇用は、働く側がいつでも辞めることを申し入れることができ、申し入れた日から2週間がたつと終わります(民法 第627条(e-Gov法令検索))。契約社員のように期間を決めた雇用は、決まりが違うため、契約書を確かめます。

就業規則の申し出の期限

就業規則に「退職は〇日前までに申し出る」と決めている会社もあります。円満に辞めるために、できるだけこの期限に合わせて伝えます。

損害賠償は辞めたことだけで当然に認められるものではない

厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、退職したことで当然に損害賠償を請求されるわけではなく、会社に損害が生じているか、それが退職によるものかを検討して判断される、と説明しています(厚生労働省「確かめよう労働条件」)。

仕事を辞めさせてくれないときはどう伝える?

退職届を書面で出し、日付を残します。上司が受け取らないときは人事に出します。

退職届を書面で出し、日付を残す

口頭で伝えても受け取ってもらえない場合は、退職届を書面で出します。出した日付が分かるよう、控えを手元に残します。

上司が受け取らないときは人事に出す

直属の上司が受け取らない場合は、人事や、その上の上司に出します。郵送で出す方法もあります。

引き止めへの返し方の例

``` (後任が決まるまで、と言われたら) 引き継ぎの資料は〇日までに作ります。退職日は〇月〇日でお願いします。

(今辞めても次は無い、と言われたら) 次の勤め先は決まっていて、入社日も決まっています。

(考え直してほしい、と言われたら) 考えたうえで決めたことです。退職日は変えられません。 ```

仕事を辞めさせてくれない会社からどう移る?

次の会社と入社日を決めてから伝えます。困ったときは、公的な相談窓口を使えます。

次の会社と入社日を決めてから伝える

次の会社と入社日が決まっていれば、引き止められても退職日を動かす理由がありません。言い出し方は辞めたいと言えない新卒へで紹介しています。

第二新卒エージェントneoは入社日の交渉を代わりに行う

第二新卒エージェントneoでは、面接の日程調整や、入社日・条件の交渉を担当者に任せられます(第二新卒エージェントneo 公式サイト)。今の会社の引き止めで退職日がずれそうなときも、入社日の調整を相談できます。

利用料は無料で、転職するか決めていなくても相談だけで使えます。登録したら、そのまま面談の日時を予約できます。

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困ったら総合労働相談コーナーに相談する

会社とのやり取りで困ったときは、各地の労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナーに相談できます。予約は要らず、無料で、面談か電話で相談できます(厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」)。

仕事を辞めさせてくれない人のよくある質問

有給休暇は使える?

残っていれば、辞める日までの間に申請できます。引き継ぎの日程と合わせて、使う日を上司に伝えます。

退職代行を使ってもいい?

自分で伝えることがどうしてもできない場合に、退職代行を使う人もいます。費用がかかるため、使う前に料金と、何をしてくれるサービスかを確かめます。

まとめ:仕事を辞めさせてくれないときは

引き止めに迷わないよう先に次を決めたい場合は、第二新卒エージェントneoに相談してみてください。登録したら、そのまま面談の日時を予約できます。

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出典 - 民法 第627条(e-Gov法令検索)(期間の定めのない雇用の解約の申し入れ) - 厚生労働省「確かめよう労働条件」(退職と損害賠償) - 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(相談窓口) - マイナビキャリアリサーチLab「企業人材ニーズ調査2025年版」(企業の採用担当者が対象) - 第二新卒エージェントneo 公式サイト(サービスの内容)