1年未満で辞めたら失業保険はもらえる?新卒の条件と受け取るまでの流れ
※この記事にはプロモーション(広告)を含みます。
自分の都合で辞める場合、失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るには、原則として辞めた日までの2年間に、雇用保険に入っていた期間が通算12か月以上必要です。会社の都合で辞めた人や、正当な理由がある人は、辞めた日までの1年間に通算6か月以上あれば対象になります(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。
この記事では、1年未満だともらえないと言われる理由を確かめたうえで、自分が条件に当たるか、受け取るまでの流れ、もらえないときの選択肢を順に説明します。
目次
失業保険は1年未満だとなぜもらえないと言われる?
自己都合で辞めた場合、原則として雇用保険に12か月以上入っている必要があるからです。ただし、4月入社なら3月末で12か月に届きます。
- 自己都合は原則12か月以上
- 4月入社なら3月末で12か月に届く
Yahoo!知恵袋にも、新卒1年目の人からこんな声が寄せられています。
また、自己都合で退職する場合、最低でも1年働かないと失業手当がもらえないと聞きました。
(Yahoo!知恵袋より・新卒1年目の相談)
又、新卒で1年も経たずに辞めてしまったので、失業保険や再就職手当など貰えるのでしょうか?
(Yahoo!知恵袋より・新卒で入社した年に辞めた人の相談)
自己都合は原則12か月以上
1年未満だともらえないと言われるのは、自分の都合で辞めた場合に、雇用保険に入っていた期間が通算12か月以上必要だからです(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。新卒で入った会社が初めて雇用保険に入った職場なら、1年未満ではこの期間に届きません。
4月入社なら3月末で12か月に届く
4月1日に入社した人なら、3月末まで働くと、加入期間が12か月に届く計算になります。1月に辞めるか3月末まで待つかの考え方は新卒1月に辞めたいで整理しています。
失業保険は1年未満でももらえる?
会社の都合や正当な理由で辞めた場合は、1年間に通算6か月以上入っていればもらえます。自己都合なら、辞めた日までの2年間に通算12か月以上が必要です。
- 自己都合
- 会社の都合・正当な理由
- 加入期間の数え方
| 辞め方 | 必要な加入期間 |
|---|---|
| 自分の都合(自己都合) | 辞めた日までの2年間に、通算12か月以上 |
| 会社の都合(倒産・解雇など)、正当な理由がある場合 | 辞めた日までの1年間に、通算6か月以上 |
自己都合:辞めた日までの2年間に通算12か月以上
自分の都合で辞める場合は、辞めた日までの2年間に、雇用保険に入っていた期間が通算12か月以上必要です。
会社の都合・正当な理由:1年間に通算6か月以上
倒産や解雇など会社の都合で辞めた人(特定受給資格者)や、正当な理由があって辞めた人(特定理由離職者)は、辞めた日までの1年間に通算6か月以上あれば対象になります(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。自分がどちらに当たるかは、ハローワークが辞めた理由を確かめて判断します。
加入期間の数え方
加入期間は、辞めた日からさかのぼって1か月ごとに区切り、給料が支払われた日数などの条件を満たした月を1か月として数えます。数え方の細かい条件は、上のハローワークのページで確かめられます。
失業保険は何から手続きする?
会社から離職票を受け取り、ハローワークで求職の申込みをするところから始めます。自己都合で辞めた場合は、受け取るまでに給付制限があります。
- 離職票を受け取る
- ハローワークで求職の申込みをする
- 自己都合は給付制限がある
離職票を受け取る
辞めた後、会社から「離職票」が届きます。ハローワークでの手続きに必要な書類です。
ハローワークで求職の申込みをする
住んでいる地域のハローワークで、求職の申込みと受給の手続きをします。申込みの後、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。これを「待期」といいます(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)。
自己都合は給付制限がある
自分の都合で辞めた場合は、辞めた理由によって、待期の後にも基本手当が支給されない期間(給付制限)があります(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)。辞めてすぐにお金が入るわけではないため、期間はハローワークで確かめておきます。
失業保険を1年未満でもらえないならどうする?
在職中に次を決めるか、体調が理由なら傷病手当金を確かめます。次を決めるなら、相談先を持つと進めやすくなります。
- 在職中に次を決める
- 体調が理由なら傷病手当金
- 第二新卒エージェントneoに相談する
在職中に次を決める
失業保険を受け取れない場合でも、働きながら次の会社を決めてから辞めれば、収入は途切れません。第二新卒エージェントneoで2023年3月〜2024年2月に内定した人の、内定までの期間は平均26日です(第二新卒エージェントneo 公式サイト)。
体調が理由なら傷病手当金
病気やけがで働けない場合は、辞める前に休職し、健康保険の傷病手当金を受け取れることがあります。くわしくは新卒ですぐ休職できる?で整理しています。
第二新卒エージェントneoに相談する
第二新卒エージェントneoは、第二新卒・既卒・フリーターの20代(18〜29歳)を対象にした転職エージェントです。面談はWeb・電話でも受けられ、働きながら転職活動を進められます(第二新卒エージェントneo 公式サイト)。
利用料は無料で、転職するか決めていなくても相談だけで使えます。登録したら、そのまま面談の日時を予約できます。
第二新卒エージェントneoに無料で相談する相談は無料・WEB面談もできます失業保険と1年未満の退職でよくある質問
離職票が届かない
辞めてしばらくたっても届かない場合は、まず会社に確かめ、それでも届かなければハローワークに相談します。
失業保険をもらうと転職で不利?
失業保険を受け取ったこと自体で不利になることはありません。面接で聞かれるのは、辞めてから今までの期間に何をしていたかです。お金の見通しは仕事を辞めたいけどお金がないときも参考にしてください。
まとめ:1年未満で失業保険をもらえるか迷ったら
- 自己都合で辞める場合は、辞めた日までの2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上必要。会社の都合や正当な理由があれば1年間に6か月以上(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)
- 受け取れる場合も、申込みの後の7日間の待期と、自己都合なら給付制限がある(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)
- 受け取れないときは、働きながら次を決めてから辞めれば収入は途切れない
働きながら次の仕事を決めたい場合は、第二新卒エージェントneoに相談してみてください。登録したら、そのまま面談の日時を予約できます。
第二新卒エージェントneoに無料で相談する相談は無料・WEB面談もできます出典 - ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(失業保険を受け取るための条件) - ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(待期・給付制限) - 第二新卒エージェントneo 公式サイト(内定までの期間など、サービスの数字)